北千住法律事務所

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ご相談内容

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  • 借金
  • 離婚
  • 交通
  • 不動産
  • その他
  • 労働
  • 相続・遺言・後見
  • 刑事
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なお、収入要件を満たす方につきましては、
法テラスのご利用により相談料を無料にすることも可能です。

取り扱い事件

上表の他、社会生活上、生起するさまざまなトラブルや問題を解決するための法律問題を広くとり扱っています。
お気軽にご相談下さい。

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借金問題

Q.自己破産とは何ですか?

A.自己破産とは、借金の額が増えてもう継続的に支払っていくことが難しくなった人が、裁判所に申立てをして、最終的に借金の返済を免除してもらうことをいいます。(債務者自身が破産の申立をするので、「自己破産」といいます。
これに対して、債権者の方から破産を申し立てることを、「債権者破産」といいます。)

Q.自己破産のメリットは何ですか?

A.裁判所から免責決定を受けると、原則としてすべての借金を支払う義務がなくなります。(税金などは免除されません。)

Q.自己破産のデメリットは何ですか?

A.・原則として、すべての財産を手放すことになります(99万円までの現金など、一部の財産は手元に残すことができます。)
・自己破産の手続き中は、生命保険の外交員や警備員など、一定の職業に就くことが制限されます。
・信用情報機関に破産した事実が登録されるので、少なくとも自己破産してから5年程度は、クレジットカードを利用したりローンを組んだりすることができなくなります。
・なお、免責決定を受けてから7年間は、再度自己破産をすることができなくなります。

離婚・男女問題

Q.離婚したいのですが、どうすればよいですか?

A.離婚には、主に、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。
「協議離婚」は、当事者が話し合いの上、離婚を決めるものです。離婚に合意したら、離婚届に必要事項を記入して役所に届け出れば、離婚が成立します。(未成年のお子さんがいる場合は、どちらが親権者となるか、決めておく必要があります。)
話し合いで離婚に合意できない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることとなります。離婚調停においては、調停委員2名が間に入って、離婚に向けた話し合いを行います。そこで、財産分与や慰謝料、親権など、離婚に際して決めておくべきことについても合わせて話し合います。離婚について合意できれば、「調停調書」が作られて、離婚が成立します。
調停でも合意できない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。(なお、いきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは調停を申し立てなければいけません。これを「調停前置主義」といいます。)
離婚訴訟においては、離婚原因(不貞行為など)があることを主張し、合わせて、財産分与や慰謝料、親権の主張を行います。裁判の途中で和解が成立することもありますが、当事者の主張の開きが大きい場合、証人尋問(当事者尋問)を行った上で、判決となります。判決で離婚が認められ、控訴期間(14日)が経過すれば、離婚成立となります。

Q.夫が不倫をしていることがわかりました。不貞相手に慰謝料を払ってもらいたいのですが、どうしたらよいですか?

不貞相手に内容証明郵便を送付し、慰謝料を請求するのが一般的ですが、送付前に確認しておくべきことがあります。
まず、不貞行為があったと立証できる証拠があるか、確認が必要です。相手が慰謝料の支払いを拒否した場合は、訴訟を提起することになりますが、その際、不貞行為があったことの証拠を提出して立証することが求められます。一度相手に内容証明郵便を送付してしまうと、相手も警戒しますので、以後、不用意に証拠を残すようなことはしなくなります。お手持ちの証拠が立証においてどれくらい役立つものなのか、事前に、専門家である弁護士に確認することをお勧めします。
また、不貞相手に慰謝料は請求したいが、夫とは離婚したくない、という場合も注意が必要です。不貞相手に対し、慰謝料を請求する内容証明を送ったという事実に夫が腹を立て、婚姻関係が破綻してしまうケースもあります。不貞相手に内容証明を送付する際には、そのことが、夫との関係に影響を与える可能性があること十分考えてからするのがよいでしょう。

交通事故

Q.交通事故に遭い、現在、病院に通院中です。車も壊れてしまい、修理が必要です。加害者には、治療費や車の修理代、それに慰謝料を支払って欲しいのですが。

治療費や車の修理代は、「積極損害」といって、実際にかかった費用を加害者に請求することができます。
それに加えて、怪我のため仕事を休まなければならなかった場合は、「消極損害」といって、休業したことによる損害を請求することができます。
また、交通事故により精神的苦痛を被ったことについて、慰謝料を請求することができます。その額は、入院・通院の期間が長いほど高くなります。
さらに、不幸にして後遺症が残ってしまった場合、上記とは別に、後遺症による損害(逸失利益)や慰謝料を請求することができます。

土地建物明渡

Q.私は賃貸用のアパートを持っているのですが、賃借人の中に、家賃をずっと滞納している人がいます。どうすればよいでしょうか?

まず、賃借人に契約解除の通知を行い、滞納している賃料の支払いと建物の明渡しを求めます。賃借人が出ていかない場合、賃料の支払いと建物の明渡しを求める訴訟を提起します。
賃貸借契約を解除するためには、最高裁判所の判例上、「信頼関係」を破壊するほど賃借人が不誠実であることが求められますが、家賃を3ヶ月滞納していれば、通常、信頼関係を破壊するに足りるといわれています。
建物を明け渡すことを命じる判決が出ても、賃借人が出ていかない場合、別途、裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。

その他

Q.その他の内容

その他の内容

労働問題

Q.勤務先の会社で社長から「もう会社を辞めてくれ。」と言われてしまいました。私は、会社を辞めなければならないのでしょうか?また、どのように対応したらよいのでしょうか?

【ケース1】解雇であった場合

勤務先が、貴方との間の労働契約を一方的に終了させる内容である「解雇」の意味でそのように言ってきた場合、「解雇」は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効(労働契約法16条)とされています。
ですから、解雇に、客観的に合理的な理由が欠け、あるいは、社会通念上相当であると認められない場合であれば、解雇の無効を主張して争うことができます。 この場合、貴方は、勤務先に対して、解雇の理由について、書面で具体的に説明するよう請求することができ、それを元に解雇の無効性を主張することになります。
そして、その後、解雇が無効と判断された場合、労働契約が継続していることになります。この場合、あなたは会社を辞める必要はなく、引き続き会社で働き続けることができます。さらには、解雇された後の未払い給与分をいわゆる「バックペイ」として請求できる場合もあります。

【ケース2】契約期間満了による雇止めであった場合

その期間の満了に伴う終了を言われた場合(雇止め)、原則的には、契約は終了してしまうので、辞めざるをえません。 ただし、その労働契約が、「過去に反復して更新されたことがあるものであった」場合や、「契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められる」場合であれば、【ケース1】の解雇の場合同様、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす」とされ(労働契約法16条)、その雇止めの無効を主張し、勤務先を辞めることを回避できる場合があります。そして、解雇同様、雇止めの理由の文書による説明を求めて下さい。

【ケース3】退職勧奨の場合

例えば、勤務先側が、「辞表」の作成・提出などを求めてきた場合、それはあくまでも、労働者側が自主的に辞めることを申し込むだけの「退職勧奨」に過ぎないのでこれに応じる必要はありません。「辞表」などの作成に応じず、率直に拒否して下さい。

相続・遺言・後見

Q.相続が発生すると、預金が凍結されると聞いたのですが、本当ですか?

はい。亡くなった事実を金融機関に知らせると、金融機関の定める手続によらなければ、預金の引出ができなくなります。

Q.遺産分割協議とは、どのように行えばよいのですか?

相続人全員で、相続財産をどのように分けるかを話し合い、合意した内容で遺産分割協議書を作ります。(相続人全員で行わないと、遺産分割協議は無効となりますのでご注意ください。)遺産分割協議書には、実印を押印します。遺産分割協議書を作成後、その内容に基づいて、不動産の登記など、必要な手続を行います。         

Q.遺産分割協議がまとまらないときは、どうすればよいですか?

家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てます。調停においては、まず相続人と相続財産の範囲を確定し、次に、どのように相続財産を分けるかについて話し合います。話し合いがまとまれば、調停調書が作成されます。話し合いがまとまらなければ、遺産分割の審判に移行し、最終的には、裁判官が遺産分割の内容を決定します。

相続の話し合いを放っておくと…

相続の話をするのも気が重いし、毎日忙しいし、とりあえずあとでいいや…。お気持ちはよくわかりますが、相続の話し合いをせずに放っておくと、そのうち、相続人の中でお亡くなりになる方が出てこないとも限りません。そうすると、その亡くなった相続人の配偶者や子どもたちと遺産分割協議をすることになりますが、この場合、その配偶者や子どもたちには会ったことがないとか、名前も初めて聞いた、というくらい疎遠なケースも珍しくありません。さらに、その子どもたちの住所がわからなくて連絡が取れないとか、海外にいるらしいんだけど音信不通…といったケースも考えられます。こうなると、遺産分割協議を進めていくのはとても困難です。そのような事態にならないよう、早め早めに遺産分割協議を進めることをオススメします。

刑事事件

刑事事件の流れ

刑事事件で「逮捕」されると、被疑者は72時間、身体を拘束されることになります。主に警察署内の留置施設に入れられてしまいます。 通常、逮捕後、検察官はこの72時間の間に「勾留」請求という次の手続きをとります。
検察官の勾留請求に対して、裁判官が勾留の要件を満たしていると判断すれば、さらに被疑者の方はさらに10日間身柄が拘束されてしまいます。ちなみに、2016年の統計では、検察官の勾留請求を認めた率は、97.29%なので、検察官が「勾留」請求をすれば、極めて高い確率で勾留されてしまいます。 ほとんどのケースで勾留は一度「延長」されるので、勾留延長が認められれば更に10日間身体を拘束されてしまいます。これにより、最大23日間、身柄が拘束されてしまいます。これにより、職場に行くこともできなくなりますので、長期欠勤を理由に解雇等の不利益を受ける可能性もあります。
しかし、裁判官が、検察官の勾留請求に理由がないと判断して、勾留請求却下という決定をすれば、「勾留」することは認められず、被疑者は逮捕から72時間以内に身柄が釈放されることになります。
「勾留」が認められる要件は、①相当の嫌疑、②住所不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのうちどれかが存在すること、③勾留の必要性があることとされています。

  • 逮捕

  • 検察官送致

  • 勾留請求

  • 勾留決定

  • 勾留延長請求[→終局処分(起訴or不起訴)]

  • 勾留延長決定

  • 終局処分(起訴or不起訴)

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